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国民年金が払えない!大学生の子供の分を親が支払うと・・

      2017/09/28

20以上の所得のない学生の子どもを持つ親の皆さん

子どもの国民年金の支払はどうしていますか?

学生特例を使って免除にしているでしょうか。

免除した分、受取が少なくなるからと

親が払っていることもあると思います。

その場合、申請すれば節税対策にもなるんですよ。

税金の負担をできるだけ軽くして、その分を教育費にあてたいですね。

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学生の国民年金を親が肩代わりした場合メリットは?

親が子どもの年金を代わりに支払うと、税金が控除されると聞きましたが本当でしょうか?

対象の子どもは二人いるのですが、一人は学生で収入がありませんし、もう一人はアルバイトで収入がわずかしかない状況なので、保険料を支払うことができないでいます。

今まではそれぞれ、学生猶予と若年者猶予を受けていたのですが、今年の4月に猶予されていた期間の分と、今年の分を合わせて100万円弱ほどの保険料を収めました。

子どもの保険料を親が払うことで、親の税金が控除されるのでしょうか?

その手続はどのようにすればよいですか?

親が学生の子の代わりに国民年金を支払う理由

子どもの国民年金保険料を親が払った場合のメリット

基本的に国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となりますので、節税にもつながります。

子どもの国民年金保険料を、子どもの代わりにその親が支払った場合は、親が確定申告すれと、親の税金が控除され、還付される可能性があるそうです。

一般的にサラリーマンやパートなどの給料は、所得税が引かれて支払われているので、給料から各種の控除金額を覗いたものに所得税率をかけたものが納税所得になります。

つまり、所得税を支払った状態で給与を受け取るので、その後に子どもの国民年金保険料を支払った場合は、税金を払いすぎている可能性があるのです。

このため、確定申告にて、社会保険料控除の対象になる国民年金保険料を申告し、給与から正しい控除額を差し引いて、その額に所得税額をかけて計算し直すと、払いすぎた所得税が戻ってくる可能性があります。

課税所得がない20以上の大学生などに、「学生納付特例」という制度もありますが、特に所得が高い親や兄弟、配偶者などがいるのであれば、特例制度を利用するよりも、収入が高い人が肩代わりして、税金を抑える方がお得な場合がありますよ。

生計を一つにしている学生がいるご家庭ならば、一度計算してみることをおすすめします。

ちなみに、年内に支払ったものならば、過去の年度分のものだったとしても、支払った年度分として、社会保険料控除の対象となるそうです。

更に、一年以内のものを前納した場合も、その支払った年度分として計算できるそうです。

親が学生の子の国民年金を支払う際のとっておきの方法

子どもが20歳になったら、所得がなくても加入しなくてはいけない国民年金。学生の場合は特例もあり支払いが免除されます。

ただ、親としては将来もらえる年金の額が少なくならないように、できるだけ支払ってあげたいですね。

そんな時に、支払う方法によって保険料がかなり違うのをご存知ですか?

毎月払い(15,250円×12ヶ月)・・・183,000円

一年分を前納(口座振替)・・・179,160円

一年分一括全納(現金)・・・179,750円

一年分一括全納(クレジットカード)・・・179,750円

一年分として比較すると、口座振替が一番安く、毎月支払うよりも3、840円も違います。

但しクレジットカードの場合、ポイントがつくので高額の支払いの場合はポイントもばかになりません。

例えば楽天カードの場合、1%の楽天スーパーポイントがつきます。179,750円の金額だと1,797円相当のポイントがつくので、毎月払いとの差額3,250円に1,797円相当となり、合計5,047円はお得になるようです。

そして、平成26年度より2年全納というものもはじまり、割引額が14,800円と大変魅力的です。

クレジットカードは使えず、口座振替のみのようですが、それでも一年分で7,400円安いので、検討の余地はありそうですね。

ただ、二年分ともなると保険料が355,280円ととても高額になります。今からの貯蓄も含めておすすめです。

学生の親が知っておきたい寄付金控除

高校生や大学生の子どもを持つ親としては、少しでも授業料を抑えたいと思っているでしょう。

自治体によっても違うのですが、節税になる方法がいくつかあります。

学校法人に対する寄付金が寄付金控除の対象となるのをご存知でしたか?

但し入学した際に求められる寄付金は、入学金と同じような扱いを受けることがあります。この場合は控除の対象とならない可能性があるので、注意が必要です。

学校に確認すれば、控除の対象かどうかははっきりしますので、確認しましょう。

また、支払う人の名義が重要です。控除を受けたい本人の名義でないと、申告できないので気をつけましょう。例えば支払いは母親なので名義を母親にしてしまうと、父親の収入からの控除ができなくなってしまいます。

所得の多い人の名義にした方がそれだけ控除額も大きくなるということですね。

ただでさえ負担が大きい学費ですので、高校生、大学生に限らず寄付金を支払うときには、気をつけましょう。

学生の子を持つ親以外にも確定申告で節税になるケース

会社員やパートの人は、所得税を給与から天引されています。年末調整を行っていれば税額が正しく反映され、払いすぎた分が自動的に戻りますが、年末調整をしてくれない会社、ダブルワークなど、今は雇用形態が多様化しているので、自分で確定申告をしないと、税金が戻ってこない状況の人も多いと思います。

わざわざ税務署にいって申告しなくてはいけないので、面倒と思われるかもしれませんが、一度行ってしまえば簡単ですので、税務署に行き来する交通費以上の還付が見込める時は、申告した方がお得です。

予め領収書や控除証明書などを持っていけば、税務署には担当の係りの人がいて、用紙の記入方法や証明書の添付などは全て教えてもらえます。

また、今後マイナンバーの記載で手続きが簡素化される可能性もあります。

ちなみに、確定申告にて税金が戻るケースをあげてみます。

・年末調整の内容に不備がある場合
・ふるさと納税を利用した場合
・病院に通院した、薬を購入した場合
・年金を受け取っている親がいる場合
・子どもが離れて暮らしている場合
・夫と死別したり離婚した場合
・妻が働き始めた場合
・転職、退職した場合
・学生の子のかわりに国民年金保険料を払っている場合
・証券会社や銀行と複数取引がある場合

 - ライフハック, 年金

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