年金を受給する時の収入や年齢をチェック!
2017/11/08
年金を受け取りながら会社員として給料をもらっていると
年金額が少なくなることがあるって知ってましたか?
場合によっては年金の受給自体が停止することもあるそうです。
もちろん、収入や年齢によっても違います。
年金の受給条件や所得との関係を確認してみましょう。
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Contents
収入によっては年金の受給額が減ることがある
最近では年金を受け取りながらも、元気なうちは社会に貢献したいと思う人や、働いて収入を得ようとする人が増えているそうです。
しかし、年金を受け取る時は、収入に気をつけなければいけません。所得によっては、受け取る年金が少なくなることがあるのです。
会社に務めている場合は、厚生年金なので、60歳を過ぎていても年金に加入しなくてはいけません。
在職老齢厚生年金といって、65歳未満の場合と65歳以上によっても基準が違いますが、年金の受取額に応じて、年金がの一部、または全部が支給停止されることがあります。
この在職老齢年金は、老齢厚生年金の月額と、給与の月額にボーナスを12で割った金額を足した総報酬月額相当額が基準となっています。
ちなみに65歳未満の場合は、年金月額と給与の月額を足して28万円以下だと支給額が減らされることはありません。
年金月額が28万円以下でも、給与の月額が48万円以下の場合は、合計して28万円を超えた分の半額が支給停止になります。
65歳以上の場合は、合計して48万円以下だと減らされず、同じように48万円を超えた分の半額が支給停止になります。
不動産収入があっても年金受給額は減らない
年金の受取時に働いていることで、受取額が調整される場合は、厚生年金の老齢厚生年金で、国民年金の老齢基礎年金ではありません。
支給額に調整が入るのは老齢厚生年金
60歳を過ぎてから、厚生年金に加入するような働き方をすると、老齢厚生年金がカットされることがあります。
所得にもよりますが、全額が対象となるわけではなく、会社からもらっている年間の給与と賞与の合計額を元に計算し、一部、或いは全額が支給停止になることがあります。
しかし、60歳を過ぎて、会社員であっても一週間の労働時間が30時間未満の短い勤務時間の場合は、厚生年金に加入する必要がないので、受取額に調整が入ることはありません。
また、民間企業に務めていて、公務員や教員に転職した場合は、年金が共済制度のため、厚生年金の調整ははいりません。
支給額に調整が入らない国民年金
一方、個人事業主、フリーランスという人は収入があっても調整は入りませんん。
例えば退職後に趣味やボランティアでお店など開業したり、フリーランスとしてライターやカメラマンなど活躍する人の年金は調整されないということです。
また、マンションや駐車場を所有しており、家賃や駐車料金という収入についても、年金の調整の対象にはなりません。
つまり、60歳過ぎて働いても、厚生年金に加入していなければ、年金は調整されません。
収入や年齢に応じて年金の受給額が変わります
年金を受け取っている状態で会社に務めて収入を得ている場合、減額や停止があるのかどうか調べてみました。
年金の種類、働く日数や時間、また時給、月給、被保険者の年齢などによっても違います。正社員でもアルバイト・パートであっても、勤務先によっては、厚生年金への加入が必須となる場合があります。
国民年金加入の場合は、いくら働いても年金の減額や停止はありませんので、ここでは厚生年金に限っての例をあげていきます。
1)まず、自分の基本月額を調べます。
老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)÷12ヶ月
※加給年金額は除く
2)次に年金が減額や停止にならないよう、ギリギリのところまで働くには、月額いくらまでなら大丈夫なのかを計算します。
65歳未満なのか、以上なのかによって次のように計算します。
65歳未満の場合は28万円-基本月額
65歳以上の場合は46万円-基本月額
これ以上働いてしまうと、年金が減額されてしまうので注意が必要です。
では、実際に例を元に計算してみましょう。
・年間の年金収入が210万円で、ボーナス年2回で合計60万円ある65歳の男性の場合
1)年金の内訳(年金210万円=基礎年金60万円+厚生年金・厚生年金基礎150万円)
2)基本月額は12,5万円となります。
年金額から基礎年金を引いた金額150万円÷12ヶ月
3)次にボーナスなど60万円÷12=5万円
4)65歳以上なので
46万円-12,5万円-5万円=28.5万円
結果として、この方の場合は、月給28.5万円までであれば、年金の減額や停止はありません。
ご自分の計算がわからない方は、下記へご相談をおすすめします。
サラリーマンだった方⇒日本年金機構 03-6700-1165
公務員だった方⇒年金が支給されている共済組合
誤解されがちな在職老齢年金
年金の中でもわかりにくいのが、在職老齢年金。
年金を受け取りながら働いていて支給額の一部が減額されることがあるのですが、後で戻ってくると思っている人もいるようです。
また、受給自体が停止となることもあり、年金がゼロということもあります。
これから年金を受け取るという段階にきて、はじめて自分の年金が全くないことを知り、ショックをうける人もいるそうです。
年金の受給額が収入に応じて減額なり、停止になる場合は、一時的に差し止められたものだと理解する人もいるようですが、思い込みや誤解によるもので、実際には戻ってきません。
定年の前に昇給し見込み額が変わっている場合や、女性は特に1958年4月1日までの生まれだと、老齢厚生年金が支給されるので、男性よりも年金額が少ないから関係ないと思わず、気をつけたほうがよいでしょう。
平均的な年金の受給額
日本年金機構のパンフレットにのっている「知っておきたい年金のはなし」では、年金の実際の受給額の例がありました。
国民年金に加入している夫婦(40年納付の場合)
夫・妻共に老齢基礎年金は月額約6,5万円
この場合は、年金の受取額は月約13万円になります。
平均消費支出額が約22万円ですので、9万円は少ない計算になります。
国民年金の場合は、会社員と違い定年がない自営業の人が多いので、不足した9万円を65歳を過ぎても働いて収入を得ることになります。
厚生年金と国民年金の夫婦(40年納付の場合
夫は老齢厚生年金から月額約9,1万円、老齢基礎年金月額約6,5万円
妻は老齢基礎年金が月額約6,5万円
夫婦の合計は22,1万円となり、平均消費者支出額と同じ金額になります。
厚生年金の場合は、70歳まで加入することが可能です。受給する年金額を増やしたい場合は、支払い期間を伸ばすことで調整することが可能です。