短期アルバイトでも雇用保険に加入すべき?知っておくべき条件
2017/09/28
1ヶ月以内の短期アルバイトをする場合、雇用保険は入るのでしょうか?入らなくていいのでしょうか?
そもそも雇用保険は何のためのものかご存知でしょうか。
加入条件や失業保険についてもご紹介をします。
また、自分が雇用保険に入っているのかを確認する方法も参考にしてみてください。
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Contents
短期アルバイトの場合の雇用保険は加入すべき?
経営者は誰かを採用したときに雇用契約を結びます。
このときに加入する「雇用保険」は、正社員だけではなく、アルバイトやパートでも入ります。
では、短期アルバイトの場合でも加入をしなくてはいけないのでしょうか?
最近では1日だけという日雇い派遣は減っていますが、例えば1か月の短期アルバイトならどうなるのでしょうか。
そもそも雇用保険とは、どのような条件のときに加入をしなくてはならないのかがよくわからないですよね。
短期アルバイトが決まり「雇用保険に入る」ことを説明されたら、そのまま入った方がいいのか、断るべきなのか。
短期アルバイトでの雇用保険について考えてみましょう。
雇用保険に加入する条件と1か月の短期アルバイトについて
・雇用保険とは
経営者と労働者を結ぶ雇用保険は、労働者が失業した場合に生活を安定させるための保険です。
仕事を辞めて再就職をするまでに受け取ることができる「失業保険」とは、雇用保険のことを指します。
雇用保険に加入をしていない場合は失業保険を受け取ることができません。
・雇用保険に加入する条件
一週間の所定労働時間が20時間を超える人、雇用期間が1か月を超える人は加入をすることが必要です。
所定労働時間とは、契約を結ぶときに決められた時間です。
その時の労働時間により、一週間に20時間を超えた場合でも契約内容によっては雇用保険に加入はできません。
ただ、労働時間が条件を満たすことが見込まれるようならば会社へ相談をしましょう。
31日以上の労働の見込みがない場合は雇用保険に加入することはできません。
ただ、1か月後に契約を更新して労働を続ける見込みがある場合なら、雇用保険に加入する必要があります。
雇用保険の加入と短期アルバイトを辞めたあとの失業保険
「労働者が失業保険を受け取るための条件」
・2年以上の労働期間があり、そのうち1ヶ月あたり11日以上働いた日が12か月以上ある人
・働く意思が見られる人
このような条件を満たした場合、失業保険を受け取ることができます。
1ヶ月あたり11日以上とは、続けて11日ではなく飛び石でも大丈夫です。
ただ、雇用保険に加入していることが最大の条件であり、日数が足りない場合は受け取ることはできません。
しっかりと給与明細を確認し、雇用保険が引かれていることを確認しましょう。
なお、失業保険の金額は離職する全6ヶ月間の賃金から算出がされます。
ただし失業保険は離職をしてすぐにもらえるものではありません。
通常の場合は条件を満たした場合のみ、1ヶ月以上経った後に1ヶ月分が振り込まれます。
短期アルバイトでも1ヶ月以上の労働をする場合であれば加入が可能となり、今後の再就職の予定と合わせて考えてみてもよさそうです。
雇用保険に入りたくない!という声も多い
アルバイトやパートでも雇用保険に加入することは可能であり、短期での契約ではない限り雇用保険への加入が必須となっています。
正直、給料から天引きされるのでマイナスとなってしまうことが苦痛に感じる人もいるでしょう。
加入しなくてもいいのでは?と思っている人は意外と多いようです。
その理由は、昔は1年以上勤務した場合にのみの加入条件だったからです。
1ヶ月以上に短くなったのは、失業保険を受け取らざるを得ない人が増えたことにもよります。
なかなか就職が困難な時代背景があるかと思いますが、実際には失業保険とは離職をしてすぐに受け取れるものではありません。
すぐに受け取れる場合は、会社都合によって退職をせざるを得なかった場合にのみです。
よって、短期アルバイトで働くスタイルを続けたいと希望する人にとっては、あまり必要がないものかも知れません。
雇用保険に加入しないようにするならば、1ヶ月以上の契約を結ばない、1週間あたりの労働時間を20時間未満にしておくことで加入を避けることができます。
雇用保険に入っていなかった!退職する前に確認をする方法
雇用保険に入っていると思っていたら、実は加入手続きがきちんと行われていなかった、なんてことも実はよくあるようです。
企業側が雇用保険の加入を怠った場合は失業保険が受給できないのかと言えば、ある方法を使うと受け取ることが可能になります。
雇用保険は過去2年分までなら遡って保険料を納付することが可能です。
納付を行うことで、失業保険を受け取ることができます。
ただ、2年分しか納めることができないので、長年労働をしてきた人ひ非常に不利となってしまいます。
労働期間が10年未満か10年以上かで、失業保険の給付期間が90日か120日と差が出てしまいます。
ご自分がしっかり雇用保険に加入をしているかどうかは、ハローワークで確認を行うことができます。
不安な方は手続きを行ってみてはいかがでしょうか。