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保母なのに履歴書に「保育士」と書いてはいけない

      2017/09/28

保母なのに履歴書に「保育士」と書いてはいけない

かつて「保母さん」と呼んでいたものは「保育士」という名称に変わりました。

これは男女雇用機会均等法が改正されたことが関係しているのですが、この名称が変わったことで登録申請をし直さなければならないということになっています。

本当は保母のままだけど保育士と履歴書に記入をしてしまうとどうなってしまうのか。

これについての情報や登録申請の手順などをご紹介していきます。

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保母だけど履歴書の資格に「保育士」と書いてもいいものか?

これから保育園の求人に応募したいと思っている人は確認すべきことがあります。

それは「保育士の資格を登録しているか」ということです。

今まで「保母」として働いてきた人は「保育士」へと登録し直さなければなりません。

この保母資格は平成11年に改正された「男女雇用機会均等法」により、女性を思わせる「保母」という名前から「保育士」へと変わりました。

これによって登録をし直さなければならないという事が起きています。

・自動的には切り替わらない

保母資格だった頃に取得をした人は「保育士」の資格登録を行わなければなりません。

保育士へと切り替えるには社会福祉法人日本保育協会の「登録事務処理センター」へ資料の提出をし、登録手数料を支払うなどの手続きによって行います。

・登録をしないまま「保育士」を名乗ってはいけない

まだ登録手続きを行っていない人は早めに行いましょう。

保母の状態のまま「保育士」と履歴書に書いてしまうことは虚偽にあたってしまいます。

’’’

履歴書に書く前に確認を!保育士の資格を登録しているか

かつては「保母」「保父」という資格の名前でしたが、平成11年からは「保育士」へと変わりました。

名称が変わったことで自分が持っている資格も自動的に切り替えるかと言えばそうではありません。

自ら登録をし直さなければなりません。

・都道府県へ申請登録をする

また、保育士の免許を取得しただけではなくお住まいの都道府県へ申請登録を行わなければ働くことができません。

これにより「保育士の資格を持っている」という証明になります。

このような申請登録を行わずに保育士として働いてしまうと罰金対象となってしまうので注意をしてください。

・履歴書に書く前に確認をする

保母として働いていた頃から年数が経過していたり、再就職をされる方は念のためにご自分のの資格がきちんと登録をされているのかを確認してください。

未登録のまま履歴書に書いてしまう前にぜひ行っておきましょう。

履歴書に保育士の資格を名乗るために必要なもの

保育士として働くために必要な資格

平成15年11月29日から「児童福祉法の改正」により保育士として働くための定義が変わりました。

これにより、登録申請などを行う必要性が出て来ています。

・保育士とは

専門的知識と技術を持って児童の保育、保護者に対する保育私道を行うもの。

・都道府県知事への登録申請を行う

保母、保育士、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書だけでは働くことはできません。

就業する前に都道府県知事へ登録申請を行い、保育士証の交付を受けることが条件です。

・保育士を名乗ってはいけない

資格申請を行っていない者は保育士を名乗ってはいけません。

それが発覚した場合はその違反者に対して罰則の処分が行われます。

・守秘義務

保育士には守秘義務や信用失墜行為の禁止などの義務が課せられるようになりました。

・保育士としても資質向上

保育士は乳幼児の保育を行うために技術の取得や維持、向上に努めなければなりません。

また保護者に対する保育指導業務を行う者として従事することになりました。

保母資格から保育士へと切り替える手順

保母資格から保育士資格へ切り替える手順についてご紹介していきます。

1.登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を取り寄せる

社会福祉法人日本保育協会の保育士登録機関の「登録事務処理センター」から保育士登録の手引きを取り寄せます。

これは返信用封筒を用意をして請求を行います。

返信用封筒に貼る切っては請求部数に応じた料金の気ってを貼りましょう。

2.登録手数料を支払う

登録手数料は4,200円を支払います。

保育士登録の手引きに同封されていた、専用の振込用紙で振込を行います。

3.必要な書類

・保育士登録申請書

・振替払込受付証明書

・保育士となる資格を証明する書類の原本

・現在の戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)

・保育士登録申請書

・振替払込受付証明書

これを準備をして送付します。

4.登録事務処理センターに書類を提出する

こちらの住所へ書類を送付します。

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階

登録事務処理センター

「保育士資格取得見込み」で応募は可能

・まだ「保育士資格取得見込み」の場合での応募について

保育士の資格試験の通知が届く10月以降の前に保育園の採用試験を受験する場合、「保育士資格取得見込み」として応募ができることがあります。

まだ合格はしていないけど気になる保育園があれば問い合わせみましょう。

・履歴書の資格欄の書き方

資格の欄にはまず「20○○年3月 保育士資格」とし、ほかの資格はその下に記入をしていきます。

1番大切な資格は1番上に書きましょう。

また保育士試験を合格したあとは各都道府県への登録申請もお忘れなく。

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