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領収書の宛名が空白だった!経費で落とせる?

      2017/11/08

会社の経費としたい場合に必要な証明となる「領収書」についての疑問です。

もらった領収書の宛名が空白だったら、自分で記入してもいいのでしょうか。

その行為は不正となってしまうのかが、気になるところ。

個人事業主の方は特に、確定申告書をする際に迷う点でしょう。

ここでしっかりと正しい方法を覚えておくべきです。

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領収書の宛名が空白の場合はどうするべき?

確定申告を行う人にとって大切な「領収書」について、よくある疑問を考えてみます。

もし受け取った領収書の宛名が空白だった場合は、どうするべきでしょうか?

空白のまま提出をするよりも「自分で記入してしまえばいい」という意見もよく聞きますが、これは本当に大丈夫なのでしょうか。

この行為は文書偽造と見なされないのかが不安であり、分かりにくい点でもあります。

では空白のまま提出をした方がいいのかどうか、こちらもよく分りませんよね。

空白の宛名の正しい処理方法について詳しくまとめてみましょう。

うっかり間違った方法で確定申告を行うことは危険です。

ミスをしないためにもぜひ参考にしてみましょう。

領収書の宛名を「空白」にしてはいけない

空白の宛名に自分で記入する行為は大丈夫なのかどうかと言うと答えは「NG」です。

その理由は簡単ですが、やはり宛名に自分で記入が認められてしまっては不正行為ばかりの世の中になってしまいます。

そうならないために、領収書をもらうときのコツをご紹介します。

・宛名はしっかり記入をしてもらいましょう

領収書を受け取るさいに宛名が記入をされているかを確認しましょう。

宛名が空白では経費として認められにくいので、金額が大きいものほどしっかりと確認をすべきです。

わざと「宛名なし」でもらう行為は不正の疑いをかけられます。

疑いをかけられるような行動は避けるべきですね。

「会社名称」と「名前」はしっかりと記入をしてもらいましょう。

税務調査では不利に!宛名が空白の領収書

宛名を確認したつもりでも、記入漏れがあった場合はどのような取り扱いを受けるのでしょうか。

実際に経理として取り扱う場合、宛名なしの領収書でもほぼ問題なく処理が行われます。

ただ金額や会社によっては、認められないケースがあります。

やはりしっかりと宛名を書いてもらうべきでしょう。

・税務調査ではNGに

経理上は処理されても、税務調査が行われたときに宛名がない領収書は不利となってしまいます。

宛名がないことで細かく追及をされる可能性は大きいでしょう。

また宛名が「上様」というものも認められないことが多いです。

金額が大きいものはしっかりと記入もれがないか確認を行いましょう。

領収書ではなく「レシート」でも可!

領収書と同じくらい大切に扱われるのが「レシート」です。

ただ、レシートだけでは認められないものもあるのでは?ということがあり、出来る限り領収書を発行してもらっていたという人が多いでしょう。

しかし税理士さんに質問をしてみると、どうやらレシートだけでも認められるということ。

実は「レシートの方が好ましい」という意見もあるようです。

最近のレシートはとくに細かい情報が記載されていますね。

・日付

・料金

・内容

がしっかりと書かれています。

このようなレシートの場合なら領収書がなくても認められるケースが多いようです。

「レシートは全て保存をする」ことが1番のポイントのようです。

しっかりと保存をしておくことで、何かあったときの証明となるのです。

また、デジタル化が進んでいるのでこういったレシートや領収書などをスキャナ保存をすることも可能になっています。

かさばるレシート類をスキャナで保存をしておくことで、とてもスマートに保存をすることができます。

こうしたデジタル化はあらかじめ税務署から認可されれば、資料として利用をすることができるようです。

あらゆるものをデータ化してしまえば、これまでかさばっていた資料もすっきりとまとめることができますね。

この先もこうしたデータ化は進んでいくのだと思います。

領収書よりも有効なレシートはしっかり保存をする

こうして考えてみると、わざわざ領収書をもらわなくてもレシートがあれば大丈夫だということがわかりました。

領収書の宛名は空白では認められないということでしたが、レシートには宛名を書くことができません。

よって、宛名がなくてもいいということになっています。

細かい情報が記載されているレシートの方が、意外と有力な資料となり得るようです。

もらったレシートをそのまま帳簿に貼っておくだけで、資料として成り立つようです。

レシートは捨てずに確定申告で役立てましょう。

領収書がいいのかレシートがいいのか判断し難いという場合は、税理士や無料相談所を利用してみるといいと思います。

そして領収書をもらう場合には、しっかりと宛名を記入してもらいましょう。

 - 経理

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