【障害年金2級でも仕事ができるか】知っておきたいお金の話
2017/11/08
仕事はしたいけどできない状態で、せっかく障害年金の2級の申請が通ったと言うのに、リハビリを兼ねて働き始めると、もう年金がもらえなくなってしまうのでは、あまり意味がないですね。
余裕を持って完治してから働くのがいいのか、それとも少しづつ回復させるために働くのか迷うところですね。
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Contents
障害年金2級でも、仕事ができるか知りたい
障害年金二級の申請をするために書類を揃えているのですが、受給資格を得てからのことでわからないことがあります。
実は今は仕事を辞めているのですが、今後働く可能性があります。もしも二級の申請が降りた後で収入がある場合、自分で何か申告する必要はありますか?
確定申告などのことを税務署に尋ねたほうがよいですか?
それとも、社会保険事務所で自動的に把握されるのでしょうか?
自立支援の場合だと、収入の調査を認めるような書類を提出すると思うのですが、障害年金ではそれらしいものがないような気がします。
こちらから報告しないと、収入があることはわからないのでしょうか?
障害年金2級で仕事をした場合の支給
障害年金は、働けないほどの障害があるということで認定されるものです。働ける状態になれば、年金が打ち切られる可能性があるのは当然ですね。
目が見えなかったり、耳が聞こえないという重い障害だったとして、例えば生まれつきだったとしたら、その人にとっては当たり前の状態です。
国では障害者雇用を促進していますので、職種や工夫次第で、働くことは可能です。働ける状態であれば年金をあてにせず収入を得るべきではないでしょうか。
社会保険の場合、給与を届ける加入時に、収入が少なければ働く時間が短いか軽い作業などと想像することができます。
これが家族経営の会社などで、少ない仕事でも高い給与の場合がありますので、医師の診断書にはどのような仕事ならばできるのかを明確に記入してもらい、健康な人とは違う扱いや働き方だということがあれば、本人の申立書に記入したほうがよいでしょう。
障害年金でも、3級であれば上記の診断書や申立書で十分かもしれません。
しかし、2級や1級の場合は、障害の種類によっても違うのですが、二十歳前が初診日の場合は所得制限に気をつけてください。
但し、かなり高い所得でなければ制限にはならないそうです。フルタイムで働くなどしなければ問題はないようですよ。
年金が減るから仕事をしないのはナンセンス
年金がもらえなくなるから働くのをセーブするというのもおかしい話ですよね。
世の中には障害があっても、普通に働いている人がたくさんいます。働きたくても働けない状況の人もいるのです。
中には、自分が障害者だと気がつかないほど忙しく働いている人達もいます。
その人達が払った税金で、貴方は生活していることになるんですよ。そのことを決してわすれてはいけません。
貴方が働いた分だけ障害の等級が下がり、支給額が下がることになったとしても、働けなくて困っている障害者にその分が支給されると考えると、とても立派な社会貢献をしたことになりませんか?
自分が働けることに、もっと誇りを持ってほしいと思います。
障害年金2級受給者が大幅に増加
障害年金を受け取る人の人数は年々増える傾向にあり、平成15年から平成24年までの期間では、約28万人も増えていることがわかっています。
更に障害基礎年金の等級別の推移を見ていくと、1級受給者の数はそれほど変わらないものの、2級受給者の数が増える一方にあるとわかります。
障害厚生年金は、1級と3級は少し増えているくらいで、やはり2級の増加率がかなりあるとわかっているそうです。
昔は、障害年金を受け取ることに対して慎重な人が多かった印象があったと考える研究者もいます。
最近ではうつ病でも2級を申請し簡単にとおってしまう背景もあり、身体や知的障害よりも精神的な障害で申請する人が多くなっているそうです。
仕事をしても障害年金2級が受給となる認定基準
精神の障害で短い時間だけ働ける場合、2級の年金は受けれないのでしょうか。
障害年金の認定には、働いている状況をみますので、経済的に無理をしてでも働かなくてはいけないような場合などは、働いていても認定されることがあります。
2級認定のポイント
・一般就労か福祉的就労なのか
・職場でどのくらい援助を受けているのか
・障害者枠で就労しているかどうか
・認定時点の勤続期間
・就労の継続見込み期間
などがポイントになって、認定を判断されます。
2級とみなされるケースとしては、最低賃金の保証がなく福祉的に就労していたり、職場で常に援助がないと仕事ができない状態や、就労の期間が短く継続が困難で、週の労働時間も短いなどになります。
診断書
2011年9月からは、診断書に就労状況を細かく記載するよう推奨されており、任意ではありますが、認定する判断材料となるので、重要です。
特に、通常の就労状況ではない部分があれば、できるだけ具体的に記載してもらうようにしましょう。
提出書類
労働能力が著しく低い、継続の見込みが低いなど、医師により判定がくだされた場合は、職場の支援員や、就労支援センター、就労移行支援の支援員に証明書を作成してもらい、労働契約書や給与明細と共に提出書類に添付します。
障害年金を受給していても大手に務めることはできる
普通に働いているように見えて、実は障害年金をもらっていたというケースは意外と多いです。
健常者と同じような環境で、同レベルの仕事ができるのであれば、労働能力があるとみなされますが、例えば残業を免除されたり、特定の仕事しかできない、或いは同僚に手を貸してもらわないと仕事ができないといった場合は、労働能力が有るとは言えません。
障害者支援施設での軽作業や、社会復帰施設などの就労も同レベルの労働とはみなされません。
障害者雇用促進法で、企業は雇用労働者数に応じた障害者を雇用する義務があるため、そういった保護のもので働いている場合も、労働能力が有るとは言えないのです。
そのため、大手企業に務めていながらにして、障害者基礎年金2級を受給しているという人もいます。