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年金の納付期間が足りない時の対処法

      2017/11/08

みなさんは「ねんきん定期便」をチェックしていますか?

国の制度をすっかりあてにして、お任せしてしまったばかりに

支払った記録をうっかり無くされたなんて、

信じられないことがありました。

自分が支払った分は正当に受け取れるように、

私達自身もしっかり確認して、間違いがあれば

すぐに申し出る必要がありますね。

納付期間が足りない時にも様々な制度がありますので

あきらめずに確認してみましょう。

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納付期間が少しでも足りないともらえない年金

公的年金の加入年数が少ないと一円も受け取れないってご存知でしたか?

結婚や転職などで、国民年金と厚生年金を行ったり来たりしている人は要注意です。

基本的には厚生年金と国民年金の加入期間を合わせた期間の年数をみるのです。

国民年金の場合は、滞納している期間を除いて、納付済みの期間と学生など免除されている期間が25年以上あれば、受給されると言われています。

逆に60歳時に25年に一ヶ月でも足りなければ、受け取れないことになります。

国に記録されている期間が本当に正しいかどうか、年金だよりで確認し、宙に浮いた期間があれば、その期間も滞納期間以外の期間とみなされます。
記録されていない期間がないかどうかしっかりと確認しましょう。

公的年金の納付期間が足りない時の対応方法

申請すれば70歳まで支払いできる

公的年金は60歳までに払込をするのが一般的ですが、25年という受取に必要な期間収めることができなかった場合、70歳までは保険料を納付することができます。

受取期間に10年たりなくても、70歳まで支払い続ければ、年金が受給されるようになります。

また、カラ期間と呼ばれる、記録にない空白の期間があることが認められた場合は、保険料を納付していなくても、支払った期間としてカウントされます。

社会保険庁の記録漏れが原因のこともありますので、不安がある人は一度日本年金機構に相談してみてはいかがでしょう。

3号被保険者の場合は、保険料を支払っていなくても、受け取ることが可能です。

過去の保険料を支払える

何らかの事情があり、保険料が払えない期間があったとして、後から支払うことも可能なのです。

但し2年間までと決められてはいますが、払いそびれてしまった時には便利な制度です。

もしも未納になっている保険料があれば、2年以内であれば取り戻せますよ。

このように、加入期間が25年より少なくても、様々な方法があるので、あきらめずに確認してみましょう。

年金の保険料納付期間が足りない時も返金はなし

受給できるとみなされる納付期間の25年に満たなかったからといって、支払って保険料を返金してくれるわけではありません。

国民年金は保険料の支払いが困難な状況であれば免除制度があります。納付した期間と免除した期間を合わせて25年以上で受給資格が得られます。

一般的に、年金制度は20歳から60歳まで40年間は保険料を納付することになっています。受給資格がないということは、15年以上も支払わないどころか、免除の申請もしなかったと言えるでしょう。

しかし、受給資格がなくても、国民年金の保険料を3年以上支払っている場合は、亡くなった際に遺族に対して死亡一時金が支給されるそうです。

国民年金の保険料支払いが困難な際の対処法

保険料免除制度

国民年金保険料の支払いが困難な場合に、免除されることがあります。

本人が申請し承認される必要があります。

例えば、本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下だったり、失業し収入がないなどの場合免除を受けることが可能です。

免除には段階があります。所得によって、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除というように、4種類あります。

この種類によっても支給額が変わりますが、全額免除の場合は通常全額支払った際の半額支給されるようです。

事情がある場合は、未納のままにせず住民登録をしている役所に相談してみましょう。

保険料納付猶予制度

何らかの事情があり、保険料を支払うことが困難な場合に、待ってもらえる制度です。

本人が申請し、承認されると猶予期間となります。免除制度と違い、年金額には反映されないので、将来もらう年金額が少なってしまいます。

余裕ができたら保険料の納付をしましょう。

また、平成28年7月以降は50歳未満までは納付の猶予対象となっています。

学生納付特例制度

学生であれば、在学中の納付が猶予されます。

但し、本人のアルバイトなどの収入が一定以下の場合となります。

保険料を加入していた期間として認められるものの、年金額には反映しないため、社会人になってから猶予期間分の保険料を納付する人も多くいます。

追納制度

保険料を免除していたり、猶予の期間があった人は、将来の年金の受取額が少なくなる心配がありますよね。

そんな時は、追納制度を使って、過去の保険料を支払うことで、年金額を増やすことができます。

追納制度には申込みが必要です。承認されると、その月の前10年以内の保険料を遡って支払うことが可能です。

但し、原則として古い期間から支払いが可能で、保険料の免除や納付の猶予が発生した時期の翌年度から数えて、3度め以降に支払う場合は、承認された当時の保険料と経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

保険料が高くなるので、追納するのであれば、早い方が支払いやすいといえます。

年金保険料の納付経緯は自己管理が必須

社会保険庁の記録漏れが原因で、年金保険料を支払っているにも関わらず、その記録がないということがあり、まだまだ気がついていない人も相当数いると言われています。

定期的に送られてくる「ねんきん定期便」という封書には、自分がいつ、どのくらいの期間年金の保険料を収めたかが記載されています。

転職や結婚などで、変更になっている期間に間違いがないかどうか、今一度自分で確認する必要があります。

もしも、封書がない場合は、日本年金機構が運営する「ねんきんネット」というWEBサイトで確認することができます。

まさか自分だけはという軽い気持ちで確認を怠り、将来の年金額が少なくなっても、誰も責任をとってくれません。記録の間違いや漏れについては、人をあてにせず、自分で管理することをおすすめします。

 - ライフハック, 年金

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