年金の支払いは25年より短くなるかも 厚生年金も同じ
2017/11/08
年金制度はもはやあまり真実味がないような感じがあります。
最近でも支払期間が25年から10年に短縮される決議がおりたようですが、財源については、まだ予定だけで実現しているものではありません。
この先、もっと高齢化がすすみ、国民の40%が受け取る方になった時代に、果たして今の支払期間や受取期間を続けていられるでしょうか。
状況に応じて変化していくものだと覚えておかなくてはいけませんね。
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Contents
厚生年金の支払い期間、25年間過ぎても年金は支払う?
国民年金は20歳から60歳までの間に最低でも25年間支払がないと将来年金が受け取れないシステムです。
では、25年支払い続けたからと言って、それでおしまい、60歳になる前にもう支払いたくないからとやめることができるでしょうか。
国民年金は60歳まではその加入が義務付けられています。途中で保険料の支払いを止めるということはできず、その場合は保険料を滞納したことになり、減額の対象になります。
任意加入という言葉を聞いたことがあるということで、任意だと思っている人もいるようですが、任意加入というのは、60歳までの支払いが義務付けられているものの、支給金額が少ないのでもう少し支払って、受給額を上げたいと思っている人が65歳まで加入していられる制度です。
また、昭和40年4月1日以前の誕生した人の一部は、満たしている条件によっては70歳まで加入していられることがあります。
老後に受け取れる年金は、国民年金からは老齢基礎年金、厚生年金からは老齢厚生年金の二種類があり、加入していた種類によって違ってきます。
もしも、早めに受け取りたいということでしたら、条件さえ満たしていれば、老齢基礎年金で繰り上げ制度を利用すれば可能です。但し繰り上げた分だけ支給額は減ります。
その逆に規定よりも遅く受け取ることにすると支給額が増えます。
年金額や25年加入か、厚生年金かどうかなど定期便で確認を
数年前に漏れや誤りが発覚しすっかり信用を落とした国民年金制度ですが、それ以降、定期的に送られてくるねんきん定期便というものを、みなさんはチェックしていますか?
これには、私達が今までおさめてきた保険料の状況が克明に記されています。送られてきているということは、それでいいですね、問題がないですねと問われているということで、何も異議を唱えなかった場合は、それを認めたことと同じです。
ただ、中には文字を確認しても、内容が今ひとつわからないという人もいるでしょう。そんな人のために、全国の社会保険事務所や年金相談センターでは、窓口を設けています。
常に、同じような状況がないか、確認をすすめているようですが、何か違いがあったとしても、こちらから聞きにいかないと、待っているだけでは気がつかれないかもしれません。
定期便は殆どの場合、毎年誕生月に送られてきます。
但し、その誕生月の二ヶ月前のデータを元に作成しているので、20歳前に年金制度に加入していなかった人に関しては、20歳の誕生月の定期便は届かないそうです。
定年で退職した人については、60歳の誕生月までは届くそうです。
共済組合しか加入していない人は例外ですが、一度でも国民年金か厚生年金に加入している場合は、共済組合以外の分を定期便で知らせてくれるそうです。
厚生年金や国民年金は受給資格期間が25年から10年に
国民年金の受給資格の期間は今まで25年とされてきました。
低所得などが原因で年金保険料を支払えない人が増えている対策として、年金の受給期間をこれまでの25年から10年に引き下げる法案が閣議決定されました。
これにより、当たらに64万人が受給資格を得るのですが、財源はどこからでてくるのでしょうか。
元々は平成27年10月に消費税率を10%までアップする事を条件に、10年以上に短縮される事になっていましたが、消費税10%アップが平成29年4月に延期さました。
そして更に平成31年10月まで延期された事で、また年金も延ばされるのかと思われましたが、平成29年9月分からの支給という事で決まったようです。
消費税という財源を確保出来ない中での、年金受給資格期間10年への短縮、ということです。
第3号被保険者の年金保険料の支払い事情
年金の保険料を支払っている被保険者には三種類あり、
第1号被保険者は、国民年金に加入し、15,020円を毎月支払っています。
第2号被保険者は、厚生年金に加入し、給与から毎月天引きされています。天引きしている年金の中に会社が負担している厚生年金と本人が支払っている国民年金が含まれています。
第3号被保険者は保険料の負担がありません。
この第3号被保険者が納めていないのはなぜでしょうか。
厚生年金の保険料は第2号被保険者と会社が負担して納めているのですが、厚生年金制度の中で、国民年金の保険料は、第2号被保険者と第3号被保険者の分を合わせて基礎年金拠出金として、国民年金制度に出しているからです。
この合わせる際の額が国民年金の総額に対してどのくらいあるかの割合によって、金額が決まります。
したがって、厚生年金制度全体で第3号被保険者を支えていることになります。
育児休暇中の厚生年金の支払いについて
厚生年金の加入条件としては、会社で社員として勤務し、70歳未満であれば加入することになっています。
自営業や農業、或いは従業員が5名未満の個人事業で勤務する人は国民年金に加入します。
また、パートや派遣社員であっても、規定の時間数や所得に応じて厚生年金に加入しなくてはいけなくなります。
休職中で、給与が支払われないような場合でも、会社に籍がある以上、厚生年金に加入が必要となります。
その場合、給与からの天引きができないため、会社が一時的に建て替えたり、別途支払いをする必要があります。
産休や育児休暇の場合は、お子様が3歳未満の間は会社も本人も保険料が免除となります。男性も同じく育児休暇をとっていれば、免除の対象となります。