雇用保険を喪失するとは?役員就任における手続き
2017/09/28
会社の部長や取締役へと昇進することは、大変素晴らしいことです。
しかし、役員就任となると雇用保険の喪失手続きを行わなければなりません。
この理由は明らかかと思いますが、一般的な従業員ではないという意味が含まれていますよね。
しかし、役員就任となっても加入が認められるケースがあります。
その条件や方法とは、どんなことなのでしょうか。
雇用保険についてのおさらいをしながら、役員就任になった場合の手続きを調べました。
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Contents
役員就任となると雇用保険を喪失する?
会社に勤める人、つまり会社に雇用されている人の多くは雇用保険に加入をします。
ですが、もし会社の役員就任となった場合はどうでしょうか。
会社の役員とは一般の従業員ではなくなり、部長や工場長や取締役などのことを指します。
今まで従業員だった人が役員へと昇進した場合は、雇用保険に加入できなくなり喪失することになります。
なんだか分かりにくいのですが、会社の社長や取締役は雇用保険に加入できないのはイメージできますがそのほかの役員である場合はどうなのでしょうか。
役員になるとなぜ雇用保険に入れなくなるのでしょうか。
雇用保険の基本的な部分を詳しく調べてみます。
役員就任して喪失しても雇用保険に加入できる条件
そもそも、雇用保険とは何なのかをおさらいしてみます。
雇用保険とは、『会社を退職して失業状態になったときの生活を確保をする保険』です。
失業保険と言った方がわかりやすいかも知れませんが、ある一定期間、条件を満たした場合に手当を受け取ることができます。
これは労働者のための保険であることから、経営者や取締役の人が加入することはできません。
そのほかにも個人事業主の人も入れません。
ただ、役員以上で取締役の場合でも雇用保険に加入が認められる場合があります。
その条件とはこのような内容となっています。
・労働者としての身分が強い場合
これが認められるには兼務役員の証明を、提出する必要があります。
これが通った場合にのみ、役員でも雇用保険に加入することが可能となります。
兼務役員の証明がないのに雇用保険に加入していた場合、失業をしても給付金の受け取りが不可能となってしまいます。
役員就任による雇用保険資格喪失手続きでよくある間違い
役員就任となり雇用保険を喪失する手続きを行う際、よくある間違いがあると言います。
これについて詳しくご紹介します。
・社会保険と間違いやすい
雇用保険喪失をする際に提出をする「資格喪失届」の離職日に記入する日付は役員就任をする前日の日付です。
これを、役員就任した当日や翌日を書く人が多いとのこと。
これについての原因は社会保険と同じように考えてしまう人が多いからではないか、と考えます。
社会保険の場合であれば、資格喪失日は離職した翌日を記入するからです。
この点はよく間違いやすいのでご注意を。
・雇用保険料の控除について
雇用保険は離職日までの分を日割り計算をして支給をします。
ここも社会保険と同じように考えてしまうケースが多く見られます。
社会保険の場合では資格喪失をした喪失月の保険料は支払わなくていいのです。
しかし雇用保険は喪失日までを日割り計算で支給をします。
雇用保険に加入する役員が失業した場合の給付金について
会社の役員に就任したからと言っても、ほかの従業員と変わらずに働き続ける場合では雇用保険への加入が認められます。
これは取締役である場合にも適用されます。
ただこの場合、役員報酬は雇用保険の対象外となるため、万が一失業した場合の失業給付金の算定には外れます。
役員報酬を除いた報酬での計算をもとに給付金が支払われることとなります。
雇用保険に加入するための条件は先ほどもお伝えしましたが、まずは労働者としての判断をしてもらうための条件をクリアすること、兼務役員の証明を認めてもらうことが必要です。
部長や支店長、工場長である場合でも他の従業員と変わらない労働時間であったり条件であることが基本となっています。
雇用保険資格喪失時の手続き方法
資格喪失の場合には資格取得と違い、特に遅延理由書が必要なわけでもなく、ただ単純に資格喪失届を提出するだけです。
喪失日は4年前の取締役になる前日。
喪失原因は「1」の離職以外の理由。
離職票交付希望は「2」の無。
1 2欄の被保険者でなくなった理由は取締役就任となったためとし、返信用封筒(要切手)を入れハローワーク適用課へ送付してOKです。
労働保険の申告もされていないようなので、問題は何もありません。
監査対象にもこの程度では全くなりませんのでご安心を。
雇用保険喪失届の書き方と役員になるということ
役員就任となると雇用保険を喪失する、ということはあまり経験がない方はピンとこないかも知れません。
そして資格喪失届を提出しなければならないということも言われるまで、気が付かない場合があるでしょう。
「資格喪失届の記入方法」
・資格喪失届に記入する「喪失日」は、役員になる前日の日付け
・喪失原因は離職以外の理由に印
・離職票交付希望の欄は無しに印
役員就任をした場合は以上のように記入をします。
記入をする日付は役員になる日の前日です。
普通に退職をする場合であれば退職をする翌日の日付を記入します。
少しややこしいですが間違いやすい点なのでよく確認をしましょう。
このように会社の役員になると「雇用保険には加入できなくなる」ということが分かりました。
役員になることは大変素晴らしいことですが、雇用保険を喪失する意味を考えると少し複雑かも知れません。
ただ、今まで通りほかの従業員と同じように働く場合であれば加入が認められるということも分かりました。
雇用保険の大切さを改めて知ることができますね。